医療費控除について

診療時間
9:00~12:00
13:30~18:30

△は16:00まで

休診日/木曜日午後・日曜・祝日

医療費控除について

ご予約・お問い合わせは 089-905-0888メールはこちら当医院へのアクセス

初診の方 診察の方は、まずお電話にてご予約をお願いします。
ご来院時には保険証をお忘れなくご持参ください(診察券をお持ちの方はご持参ください)。

サウス歯科医院

松山市北土居3丁目7-8
Phone. 089-905-0888

医療費控除とは

医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った医療費の合計額が10万円以上を超える場合、その超過分について控除を受けることができる制度のことです。

医療費控除の対象となる医療費の要件

○自分自身と生計を一つにする家族のために支払った医療費であること。
○その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

 

歯科治療費が医療費控除の対象となる判断は?

  1. 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。保険診療に限らず自費診療においても医療費控除の対象となる場合があります。一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、金などを使った義歯の挿入などの治療は一般的なものとされ、対象になります。
  2. 矯正を受ける人の年齢や、目的などから矯正治療が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。ただし、審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません。
  3. 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。またお子様の通院に付添いが必要な場合は、付添人の交通費も含まれます。通院費は、通院した日を確認できるようにしておき、ともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管してください。ただし、自家用車通院のガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。

 

医療費控除の計算は?

 

控除を受けるための手続きは?

申請には領収書が必要になりますので大切に保管してください。お住まいの所轄の税務署に持参し、所定の申告用紙に記入します。その際、医療費の支出を証明する書類、領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。

※ 詳しくは、最寄りの税務署や役所へご相談ください。

このページのトップに戻る